4187213☆ああ 2025/03/21 14:56 (iOS18.3.2)
広島の例の件
@当該選手は移籍に際し、オーストラリアリーグにおける試合中の違反行為に対し、2試合の出場停止処分を科された状態でサンフレッチェ広島へ移籍。FIFA規則に基づき、当該残存の2試合の出場停止処分について移籍先の日本において消化が必要である旨、オーストラリアサッカー協会から日本サッカー協会(JFA)宛に書面による通知を受け取った。念のため、本件に関しJリーグに照会したところ、本件出場停止処分の消化は国内リーグのみに適用されるため、ACL2に影響がないとのことだった。
A当該選手からUEFAチャンピオンズリーグでの退場についての申告があった。それを受けクラブとしてその後のAFCカップにも出場していたことを確認し、Jリーグから直近のAFCカップ公式記録を取り寄せた。内容の確認を行い退場等の記録はなかったため、問題ないと考えた。Jリーグ担当者からは、懲罰通知は選手や所属クラブが書面で受領しているはずなので、選手・元クラブに詳細を確認するようアドバイスがあった。その後当該選手からUEFAチャンピオンズリーグではなく、AFCでの大会で出場停止処分が残っているのではないかとの訂正があった。しかし、公式記録で出場していたこと、そして退場等の記録がないことを既に確認していたので、引き続き問題ないと判断し当該選手の出場登録を決めた。
B試合日前日のMCM(マッチコーディネーションミーティング)資料内においても当該選手の出場停止の記載はなく、試合当日もAFCから出場停止選手について指摘事項はなかった。
C3月6日にAFCから違反通知(出場資格がない選手を出場させた)の通達があり、クラブとして初めて当該選手のAFC競技会における出場停止処分を認識。試合終了後の行為による出場資格停止処分であったため、AFCカップ公式記録には退場等の記載がされていなかったことが判明。AFCへ弁明書を提出するも、3月8日にAFCから確定した懲罰処分の通達があった。