4231685
☆ああ
2025/04/15 15:05 (Chrome)
>>4231677
法定相続分としては
弓子さん 4分の3
お兄さん 4分の1
お兄さんが先なら
その子どもたちで4分の1
を分け合う
兄弟甥姪には遺留分が無いから
遺言で弓子さんにしてれば
全部弓子さんだね
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