ああ
No.4249813
うちも数年前父が亡くなった
相続人は母、兄、自分
遺産のうち預金は兄と自分だけで分けた
その理由は母が相続すると、のち母が死亡した時相続人の兄と自分が相続税を払わないといけなくなるから…と
司法書士の助言を受けた

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