ああ
No.4431802
>>4431791
発煙筒の使用が迷惑行為防止条例違反になるかどうかは、状況によります。公共の場所で、正当な理由なく発煙筒を焚き、人に迷惑をかけたり不安を覚えさせたりした場合は、条例違反となる可能性があります。

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