ああ
No.4487807
>>4487805
名誉毀損を罪に問うためには「公然性」「事実摘示性」「名誉毀損性」の3つの要件を満たさなければなりません。 加害者の言葉により傷ついたと感じても、その発言が閉鎖性のある場所で行われたり、事実の摘示があったとはいえなかったり、社会的評価を下げるとまではいえなかったりする場合、名誉毀損罪は成立しません。

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