ああ 2019/06/11 20:07 iPhone ios12.3.1 No.457287 第 27 条〔名称および活動区域等〕 (1) Jクラブの法人名、チーム名および呼称(以下総称して「名称」という。ただしチーム 名および呼称には地域名が含まれているものとする)ならびにホームタウンおよび活動区域は次のとおりとする。 --- チーム名の規定には自治体名とか市町村名との限定はなく地域名なので、湘南の名称は特に問題でもなんでもない。