ああ 2019/06/11 20:11 iPhone ios12.3.1 No.457290 第 21 条〔Jクラブのホームタウン(本拠地)〕 (1) Jクラブは、理事会の承認を得て特定の市町村をホームタウンとして定めなければなら ない。ただし、次の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市町村 または都道府県をホームタウンとすることができる。 1 自治体および都道府県サッカー協会から全面的な支援が得られること 2 支援の中核をなし、市町村の取りまとめ役となる自治体を定めること 3 活動拠点となる市町村を定めること