457290☆ああ 2019/06/11 20:11 (iPhone ios12.3.1)
第 21 条〔Jクラブのホームタウン(本拠地)〕
(1) Jクラブは、理事会の承認を得て特定の市町村をホームタウンとして定めなければなら
ない。ただし、次の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市町村
または都道府県をホームタウンとすることができる。
1 自治体および都道府県サッカー協会から全面的な支援が得られること
2 支援の中核をなし、市町村の取りまとめ役となる自治体を定めること
3 活動拠点となる市町村を定めること
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