4614510☆ああ 2025/10/19 13:33 (iOS18.6.2)
金子は自らの過ちを認め、罪を償うべき
今回の「どつく」行為は暴行罪に該当する
神奈川県警は仕事しないと

暴行罪は、他人の身体に対して不法な有形力の行使を行い、相手に傷害を負わせなかった場合に成立する犯罪です。罰則は2年以下の懲役、30万円以下の罰金、勾留、または科料です。殴る、蹴る、胸ぐらをつかむなどの行為が該当しますが、身体に触れなくても、唾を吐きかける、耳元で大声を出す、石を投げるなどの行為も暴行罪となり得ます。
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