ああ 2025/10/20 14:39 Android No.4617835 >>4617826 「睨む」と「暴行」は全然違うのでは? 「睨みつける」行為自体は直接犯罪ではありません 「暴行」人の身体に対して、直接的・間接的な有形力の行使を行い、傷害に至らなかった犯罪です。 「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」