ああ
No.4617835
>>4617826
「睨む」と「暴行」は全然違うのでは?

「睨みつける」行為自体は直接犯罪ではありません

「暴行」人の身体に対して、直接的・間接的な有形力の行使を行い、傷害に至らなかった犯罪です。
「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」

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