ああ
No.4723546
JFAの懲罰規定によると、けん責処分は「偶発的な暴言等」が該当して、「継続的あるいは悪質な暴言等」なら6ヶ月の活動停止なんですね

今回のケースは、たまたま暴言を吐いてしまった、と判断されたことになりますね

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