ああ
No.4727636
⑵ また、本委員会における事実認定は、本委員会が独自に収集した資料及び本委員会によるヒアリングで得られた供述について、その信用性を慎重に判断した上で行ったものである。そのため、本委員会が判断の基礎とした資料等以外の資料や供述が存在し、又は本委員会が判断の基礎とした資料や供述に事実と異なる内容が含まれていることが発覚した場合には、事実認定が変更されうることを留保しておく

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