ああ
No.4727960
JFAの懲罰規定によると
今回の裁定、けん責処分に該当するのは

「偶発的な暴言等で、被害者のみが強い嫌悪感を覚える等の
苦痛を感じたが、被害者及び
その周囲の者の当該所属チー
ムでの活動環境を悪化させる
までに至らなかった」

って事らしい

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る