ああ 2025/12/24 20:09 Android No.4727960 JFAの懲罰規定によると 今回の裁定、けん責処分に該当するのは 「偶発的な暴言等で、被害者のみが強い嫌悪感を覚える等の 苦痛を感じたが、被害者及び その周囲の者の当該所属チー ムでの活動環境を悪化させる までに至らなかった」 って事らしい