ああ
No.4859802
他人の身体に直接触れなくても、唾液などの液体をかける行為は、相手に不快感や嫌悪感を与える「不法な有形力の行使」に該当するため、暴行罪が成立する可能性が高いです。
公然と他人に唾を吐きかける行為は、相手の人格を無視した侮蔑的な行動であり、侮辱罪に問われる可能性もあります。

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