あお
No.52065
Jリーグ規約が定めているのは「発行済み株式総数の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社であることまたは公益社団法人であること」だけです。
つまり禁止されているのは外国籍の個人または法人が直接Jクラブの経営権を取得することであり、日本法人を設立し、日本法人経由で経営権を取得することはこれまでもルール上は禁止されていなかった。

マンCの日本法人は確かにマリノスの資本に参加しているが、せいぜい10〜20%

あと、株式の5%以上を取得するためにはJリーグ理事会の承認が必要。なので外資がそう簡単に参加できるとは考えにくい

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