ああ 2026/10/12 10:42 iOS18.7 No.5267351 >>5267341 インターネットやSNS上で、相手の言動に対して「発作」「また発作が始まった」などと揶揄・投稿する行為は、侮辱罪(刑法231条)などの刑事罰や、民法上の不法行為(名誉感情の侵害など)による損害賠償請求の対象になる可能性が十分にあります