ああ■ 2019/12/18 15:15 SO-01K No.595661 禁止される行為は ・特定興行入場券(チケット)を不正転売すること ・特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること 違反したときの罰則は 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます