ああ 
No.595661
禁止される行為は
・特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
・特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

違反したときの罰則は
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます

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