ああ 
No.595667
チケット不正転売禁止防止法は例え手数料・送料であっても定価以上で売ってはダメだった気がする。
適当なの買って定価以上で売られたって警察に相談すれば面白いよな。

1年以下、100万円以下の罰金なので
100万円以下での示談になると思うけど

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