ああ
No.660211
>>660200
確か労働法で正当な理由がない限り給料を下げられない。
下げるにしても労働者と雇用者の両者合意。そして下げるにせよ現給料の10分の1(10%)が上限なのでそれが本当ならまた別の問題が起きます。

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