ああ
No.1180169
職場で「〇〇ちゃん」はセクハラで賠償命令!
田原慎士裁判官は、ちゃん付けは幼い子どもに向けたもので、業務で用いる必要はないとした。

もう水戸さんと言います。今まですみませんでした。

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