518707
☆ああ
2022/07/23 22:15 (iOS15.5)
>>518629
過去の判例から
脅迫罪
2年以下の懲役、または30万以下の罰金。
またホテルに行くと言っているので
偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪にも問われる可能性があります。どちらも3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。
とりあえず人生終わるけど、あんまりそういうの関係ない人かな?俗に言う『無敵の人』?
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