ああ
No.999508
>>999503
偽造私文書等行使罪 刑法159条(私文書偽造行使等)と160条(虚偽診断書等作成)の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処せられる(刑法161条1項)。 未遂も罰せられる(刑法161条2項)。

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