ああ
No.104963
>>104938
「ミスがあってはならぬ」という職人精神は審判が自らを戒めるために持つべきであって、人を責める道具として使うべきではない。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る