105785☆ああ 2023/06/24 00:27 (iOS16.5)
>>105779
着工してる場合、それが施設基準例外規定1としてすでに存在していて、藤枝が該当する。
計画も白紙の場合に施設基準例外規定2というのがある。
「理想のスタジアム」であることが求められ、屋根も全て覆うC等級が適用されるなどハードルが高くなる。
八戸、福島、いわき、相模原、今治が該当する。
鹿児島のライセンスは、今は例外規定のJ1ライセンスだけど来年はどこに落ち着くか、蓋を開けないとまだわからない。
J2ライセンス剥奪なのか、J1は剥奪だけどJ2は制裁適用で交付なのか、6月30日までの資料提出の内容を吟味して後日リーグが判断を下す。