No.221448
尹監督が複数年契約である可能性が高いと私も思います。ただし、だからといって途中解約が一切できない契約を結んでいるとも思えない。何かしらの基準があって、それを下回った場合は違約金発生なしで解約〜ぐらいの条項は普通つける。
また、スポンサーは違約金を払うor払わないには関与しないでしょう。私の会社は、とあるスポーツのスポンサーやってるのですが、協賛契約は金額と期間は決めますが用途は定義していません。だから監督解任に伴う違約金に使おうが、グランド整備に使おうがチームの自由です。普通は用途まで定義しないと思いますよ。だってそんなことしていたら、選手の編成決まるまでスポンサーと契約できなくなるもの。