ああ
No.456704
>>456678
いや、その条文だと定価以下ならアリだよ。弁護士にきいてみたら?法律とは〜って説明してくれると思う。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る