さくら 2025/12/09 17:33 Chrome No.773586 >>773582 【刑法 第233条 信用毀損および偽計業務妨害】 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 チケジャムから訴えられないかな。報告してみるか。