白石
No.1154560
>>1154550
違うよ。監督の契約は雇用契約ではなく準委任契約なので解雇という概念はない。準委任契約は原則としていつでも一方的に解約できる。民法の651条あたりな。実際、どこのチームも勝てない監督は解任してるね。でもこれは任意規定だから当事者の契約により解約を制限することはできる。あなたがいう「最低3年はどんなことがあっても絶対に解任しませんという契約」も可能だよ。てもそんなアホな契約をするチームはどこにもないってだけ。

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