三河もん◆e3C3OJA4Lw
No.201756
男性 33歳 続投の根拠
・契約当事者の行為が、契約内容の解除条項に抵触しない
・契約当事者から解約の申入れも、当然合意も無い

契約内容の詳細は知らないけど、
普通ならこれで説明できると思うけど?

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る