あ 2014/12/16 23:08 SH-02E No.38039 選手は個人事業主であり、風説の流布は、信用毀損は勿論のこと、業務妨害に当たることは当然ご理解されておられますよね? 信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。 特に契約ごとであれば、知り得ていることが事実であってもなくても、少し考えた方がよろしいかと思いますよ。