459260
☆ああ
■
2021/05/13 16:56 (Chrome)
名誉棄損が適用されるのは「公然の場で事実を摘示(ここでの事実は真実と同等ではない)し、人の名誉を毀損した場合」であって、根拠もない書き込みで人の名誉を毀損することは十分名誉毀損罪にあたると思うが
ネットの書き込みに関しては画像参照
木村花さんの中傷事件の時にもいたよね。「どうせ警察に通報しても対応されない」って
試してみようか?
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