ああ
No.733356
>>733334
第 48 条〔出場資格〕
(1) 協会の「選手登録に関する規定」に基づき協会への選手登録を完了し、かつ第 100 条に定めるJリーグ登録を行った選手のみが、公式試合における出場資格を有する。

第 151 条〔5,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、5,000 万円以下の制裁金を科す。
B第 48 条〔出場資格〕第1項に違反した場合

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る