ああ
No.733429
契約期間中の移籍の事実があれば、違約金の発生という金銭的解決の実施については理解できるし、それを適正にしなかったのだから罰金という形で後納させられるのはまだわかるんだが
問題は下部組織を含めた制裁よ

今回の契約の有効性云々の判断がどうあれ、その結果如何が、子どもらの活動機会の喪失を伴わせることが妥当とはどうも思えないんだが

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