ああ
No.755664
>>755624
そもそも今回の処分は刑事罰ではないから,罪刑法定主義の適用があるわけではない。罪刑法定主義は刑事処分という独自の領域で発展した概念で,ルール作りの一丁目一番ではない。ルール上はさらなる上訴もできるのに,判決理由も確認してない段階で上訴を断念するということは,処分にはそれなりの合理性があり,もとより勝算の乏しい戦いだったと判断せざるをえない。

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