994022
☆ああ
2024/04/26 14:16 (Chrome)
>>994016
2020年以降改正健康増進法で違反者に対し50万円以下の罰則が適用されるようになってるから指定外喫煙を犯罪行為とみなし犯罪の証拠として撮影することは問題ないでしょ
できれば証拠画像を所轄警察署に提出し、犯罪行為を徹底的に追い詰めてほしいなと思います
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