あ 2014/04/13 16:28 ISW13HT No.668 本来昨年秋に残留争いをしている時期から後任監督人選作業に入っておかなければならない そこを安間に見透かされて解任どころか 留任の条件まで出される始末 今回のことは全てフロントの無策が招いたことだ