ああ 2024/01/04 16:07 iOS17.1 No.506432 >>506431 刑法第230条第1項には「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。
ああ 2024/01/04 15:30 iOS16.6.1 No.506420 >>506414 それはこの掲示板でも話題になったので、分かっています。 山田の最後に更新する意図は?って人に対して、それくらい意味のない質問ですよって言いたかっただけです。