ああ 2023/01/10 06:49 iOS15.7 No.106217 >>106214 「軽犯罪法、長野県迷惑防止条例」をお読みください。 どちらの構成要件にも該当しません。従って、 「犯罪」の「盗撮行為」にはならないと思います。 国語的にも、観客の面前でスタンドから撮影する 行為が「ひそかに撮影」に該当するとも思えません。 「ドッカーン」氏は調べて投稿していると思います。 貴殿の勝手な解釈で「ドッカーン」氏を「盗撮容 認派」などと侮辱する行為の方が問題では?