ああ 2023/08/22 08:55 iOS16.6 No.120046 >>120038 税制的には、「直接事業の用に供する経費」が申告上の経費の対象だから、外車に乗ることが事業的に意味があるかどうかが判断基準 経営者や一般の個人事業主なら経営状態の指針として外車が事業の用に供されると判断できるけど、サッカー選手は関係ないから本来なら経費参入できない ただ、税務署も全申告を細かく調査したりできないから、黙認されてるだけ、というのが正しい理解かな