ああ
No.26630
PVの件
どうやら本当ににやっている店があるようなので・・・
法人契約に下記の一文があります。
「なお、個人視聴申込にて不特定多数に放映したり、第三者へ配信するなど不正に業務用に利用した場合は、損害賠償責任を問われることがあります。」

クラブの迷惑にならないようにお願いしますね。

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