ああ
No.41187
1758
駐車違反は公道で駐停車禁止場所の場合は警察の取り締まりが可能。

民間の商店などの私有地の駐車場の迷惑駐車の場合は駐車違反の取り締まりが出来ず警察は介入しないので、貼り紙をするとか直接停めないように注意が基本。私有地でどうしても警察を呼ぶなら建造物等侵入罪で訴えるしかない。

そもそも各無料駐車場からシャトルバスが出ないとか、クラブの怠慢も問題ある。

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