あ 2015/01/08 12:55 FJL22 No.7931 代わりじゃない 仮に監督の交代論を受けたとして、新たな人物の選定や要請、交渉をする・しない・出来なかった、いずれでも社長が当事者だから、自らの責任を取っての退任でしょ? 代表ってのは、そうしなきゃいかんよ。