No.3086467
あまり詳しくないけど、パワハラって@優越的な関係を背景とした言動 A業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動 B就業環境が害されるという3要素に該当するかで判断されます。なので受けた側がパワハラだ!と言っても当てはまらなければパワハラとは判定されません。ここがセクハラとは違うところですね。特に難しいのがAで、人格否定などは間違いなく該当しますが、それ以外はどこまで適切な指導なのか、様々な状況から判断されます。仕事を与えないというのもパワハラと判断される場合もあります。勝つために監督が考えた指導であれば、適切と判断されるかもしれません。まあ、ケースごとの様々な条件で判断されるので、一概には言えません。
特にプロスポーツの世界は、勝つために大きな声で気合を入れたりすることもあるでしょうし、判断は難しそうですね。キジェ監督の場合、調査側がAで適切な範囲を超えた言動または行動があったと認定したんでしょう。
