↓ドメサカより抜粋
日本サッカー協会の懲罰規定では、第38条に「不服申立の理由」があり、1項で「事実認定の誤り」または「規程の適用に誤り」がある場合に不服申し立てができると規定されています。
これを踏まえてもう1度浦和の不服申し立てを読み直したけど、浦和のはあくまで「要望」であって、上記の要件には当てはまってない…。
じゃあどこに訴えればいいのか?ってことになるけど、スポーツ仲裁裁判所?でも処分の撤回は厳しいと思う。
サッカーファンを巻き込んでJリーグを袋叩きにするしかひっくり返らなさそう。
ホントはらわた煮え繰り返るわ