ああ 
No.1051574
2. 本件MCに対する処分について
本件MCは、マッチコミッショナーが行うべきエントリーチェックの業務を怠り、結果としてエントリー無資格者が公式試合に出場するという事案(以下「本事案」)を生じさせてしまいました。
かかる行為は、マッチコミッショナーとしての善管注意義務に反するものです。
そこで、当法人は、本件MCに対し、マッチコミッショナーとしての担当試合の割当を、期限を定めず停止する処分を決定しました。

ざまあみろ

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