1203088☆たか  2022/02/09 18:06 (iPhone ios15.2)
偽計業務妨害
刑法233条は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 と規定しています。

これで訴えられんかなー。
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