たか■ 2022/02/09 18:06 iPhone ios15.2 No.1203088 偽計業務妨害 刑法233条は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 と規定しています。 これで訴えられんかなー。