ああ
No.1559827
>>1559818
以下の二つに当てはまるかと


虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 「虚偽の風説を流布する」とは、嘘の情報を世の中に流すこと


名誉毀損罪は、特定人の事実を摘示して他人の名誉を毀損する行為を処罰する刑罰です(刑法230条、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。そして、上記事例においては、「覚せい剤の使用」という事実を摘示し、他人の社会的評価を下げるものであることから、名誉毀損罪に該当します。

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