ああ
No.1684212
>>1684186
ここで言う「客席部分を立見席として使用」は日立台みたいな立ち見席なんですよ。
豊スタの立ち見席は「通路部分を立ち見席として使用」していたはずなので、「通路部分を立ち見席」は必ずしも消防法違反ではないんですよね。

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