ああ
No.1686843
>>1686841

ちゃんと読んでから書いてね

暴行と思しき行為を行うことはその程度がどの様なものであっても決して許容されるものではなく、和解の事実が処分の決定に影響を及ぼすものではないと判断し、本人同意のもと上記処分といたしました。

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