ああ
No.1687094
>>1687078
暴行が事実だとしたら10試合の入場禁止は厳しいですか?
むしろ甘々だと思いますよ
本人間の和解は裁定に含まれてないとまで言ってるわけですから
罰則というのは違反者を取り締まるという目的だけでなく今後同じことをする人を防止するという目的もある
だから客観的な妥当性が必要なわけです

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