ああ
No.1694216
「特定興行入場券」の不正転売、または不正転売を目的としてチケットを譲り受けた場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性がございます。


売ったやつも買ったやつも罪!
売春と一緒だからな!

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